インフルエンザ等により「出席停止」となった場合の対応について

 インフルエンザ等により「出席停止」となった場合は、登校できるようになってから出席停止であった旨の文書を学校へ提出する必要があります(医師が書くものではなく、医師の判断を受けて保護者の方々にご記入いただくものです)

 「配布文書」より、「出席停止解除願い」をダウンロードしていただき、ご提出いただくことで、学校に来ていなかった期間を、欠席ではなく「出席停止」とします。

なお、平成22年1月18日より、インフルエンザA型を発症した場合も、季節性インフルエンザの対応と同様の「解熱をした後2日を経過するまで、又は主治医の登校許可が得られるまでの期間を出席停止」とします。
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