学校いじめ防止基本方針
中根小学校いじめ防止基本方針
目黒区立中根小学校長
いじめ防止対策推進法第13条及び東京都並びに目黒区のいじめ防止対策基本方針を受け、中根小学校におけるいじめ防止等のための対策に関する基本方針を以下の通り定める。
※いじめの定義(いじめ防止対策推進法第2条)
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
1 いじめ防止の基本的な考え方
(1)いじめに対する基本認識
学校は、児童が他の児童と信頼関係を構築し、その集団の中で意欲的に自身の力を発揮しながら、心身ともに成長できる場でなければならない。一人一人の児童が協力し合って互いに高め合える姿は教職員の目指す児童像であり、また願いでもある。しかし、残念ながら、児童同士の人間関係の構築がうまく図れず、そのためにいじめなどの弊害が生じることもある。
いじめは、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであり、人として決して許されない行為である。また、いじめ防止対策推進法第4条には、「児童等は、いじめを行ってはならない。」と規定されている。
このようないじめに対する認識をすべての教職員が共有するとともに、「いじめは、どの学校・学級でも起こり得るものであり、いじめ問題に全く無関係ですむ児童等はいない。」という共通認識に立ち、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、いじめの未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。
(2)学校及び学校の教職員の責務
学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
2 いじめの防止等の対策のための組織
学校は、いじめ防止対策推進法第22条に基づき、いじめ対策についての組織としての「学校いじめ対策委員会」を設置する。学校いじめ対策委員会は、自校におけるいじめの防止等の対策について、すべての教職員が一致団結して、組織的に対応できるようにする。また、いじめ問題が複雑化・多様化する中、学校だけでは対応しきれない場合は、「学校いじめ対策委員会」を支援する組織として「学校サポートチーム」を設置する。
(1)「学校いじめ対策委員会」の構成員
校長又は副校長、生活指導主任等複数の教職員、スクールカウンセラー等から構成される。
(2)「学校いじめ対策委員会」の役割
学校いじめ対策委員会は、自校におけるいじめの防止等の対策について、次に掲げる事項等について調査・検討を行うものとする。
ア 学校基本方針に基づく取組の実施及び具体的な年間計画の作成
イ 具体的で実効性のある校内研修の企画ウ 実態把握及び情報収集
エ いじめが生じた際の指導や支援の体制・対応方針の決定等組織的な対応
オ いじめ事案に関する事実関係の調査カ 再発防止に向けた取組の実施
なお、当該組織は、学校基本方針の見直し、年間計画の取組の進捗状況のチェック、必要に応じた計画の見直しなど、学校のいじめ防止等の取組について、PDCAサイクルで検証する。
(3)学校サポートチームの設置
いじめ問題が複雑化・多様化する中、学校だけでは対応しきれない場合は、校長は「学校いじめ対策委員会」を支援する組織として、「学校サポートチーム」を設置する。
学校サポートチームは、警察職員、児童相談所児童福祉司、子ども家庭支援センター職員、民生委員、児童委員、主任児童委員、学校医、スクールソーシャルワーカー等から構成される。
3 いじめの未然防止に向けた取組
(1)いじめの未然防止
いじめは、どの学校にも起こり得ることから、全ての児童を対象として、いじめを許さない校風の醸成を通して、いじめの未然防止に取り組む。また、未然防止の基本として、児童が心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍ができるよう、授業づくりや集団づくりを行う。
さらに、集団の一員としての自己有用感を高めることにより、互いのよさや可能性を認め合い、一人ひとりが互いの人権を尊重しあうような意識及び態度の育成を図るとともに、教職員の言動が、児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長したりすることのないよう、指導のあり方に細心の注意を払う。
次に掲げるような取組を計画的に行うことで、児童及び教職員の意識を高め、いじめを許さない校風づくりにつなげていく。
ア セルフチェックや校内研修の実施を通した教員の資質向上
イ 人権教育や道徳教育の充実による思いやりの心、生命・人権を大切にする態度の育成
ウ 授業改善プランの作成・実施を通した丁寧で分かりやすい授業の実践
エ 言語活動、体験活動等を通したコミュニケーション能力の育成
オ 学校行事・学級経営の充実による望ましい集団活動の育成
カ 学級活動(係活動や班活動等)の充実による望ましい人間関係の構築に向けた支援
キ なかよし班等の異年齢集団による体験活動や遊び等の活動の充実
ク いじめについて、児童が主体的に考えるいじめの未然防止等の活動の充実
ケ 「いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議」の実施及び事前・事後の取組の充実
コ 年2回のあいさつ運動やボランティア活動等の実施・充実
(2)いじめの早期発見
いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもって、早い段階から的確に関わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知することが必要である。
そのためには、教職員は、日頃から児童が示す小さな変化や危険信号を見逃さないよう、見守りの際のアンテナを高く保つとともに、児童一人ひとりとの信頼関係の構築に努めて相談しやすい雰囲気を醸成するようにすることが重要である。また、教職員相互が積極的に児童の実態の情報交換を行い、情報を共有することも大切である。あわせて、次のような取組を積極的に行う。
ア 定期的なアンケート調査の実施
イ 定期的な個人面談の実施
ウ 全教員による校内巡回等を通した児童の観察
エ 学校だよりや保護者会の積極的活用
オ 保護者への支援・助言
カ 児童館、学童保育クラブ及びランドセルひろばとの連携
(3)いじめへの対処
いじめを認知した、又はいじめの通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、いじめを受けた児童を徹底して守り通すことを前提として、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関との連携の下、速やかに次のような対応に取り組む。
ア いじめを受けた児童に対する事情や心情の聴取及び児童の状態に合わせた継続的なケア
イ いじめを行った児童に対する事情や心情の聴取及び再発防止に向けての継続的な指導及び支援
ウ いじめの実態調査を踏まえた、いじめの実態把握
エ いじめが暴行や傷害等犯罪行為に当たると認められる場合や、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあると認められる場合等の警察への相談・通報、連携
オ いじめ実態調査等を通じて把握した情報に基づくいじめの解決のための適切な対応方針の決定と情報の共有、教職員の役割分担の明確化を図る。
カ 把握した情報に基づく記録の作成と教育委員会への提出をもって教育委員会への連絡及び連携
キ いじめを受けた児童及びいじめを行った児童への定期的なカウンセリング等の継続的な支援と見守り
(4)特別な支援を必要とする児童への配慮
特別支援教室「さくら」に在籍する児童又は通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童の中には、他の児童との間に何らかのトラブルが生じた際に、その事実を表現することが困難な場合がある。
このような児童に対するいじめを未然に防止したり、発生したいじめを早期に発見し、解消を図ったりするには、各学校の全教職員による支援体制の構築が不可欠である。そのためには、当該児童に係る情報を全教職員で積極的に共有できる機会を確保する。
また、いじめを許さない豊かな心を育てていくため、個々の児童を尊重する教育の推進が必要であり、次の点に意識しながら特別支援教室と通常の学級との交流及び共同学習をより積極的に推進していくことが大切である。
ア 学級担任と特別支援教室担当教諭の連携
イ 教教員の目が行き届く見守り体制づくり
ウ 全教職員での情報共有
(5)インターネットを通じて行われているいじめへの対応
発信される情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、SNSをはじめとするインターネットを通じて行われるいじめの防止及び効果的な対処がされるよう次の取組を行う。
ア インターネットを利用する中での危険性やトラブルに関する情報モラル教育の実施
イ インターネットを利用する中での危険性やトラブルに関する家庭への啓発。
ウ インターネットを通じて行われたいじめを認知した場合の迅速な対応及び関係機関との連携
(6)年間計画の作成
いじめ防止等に係る取組について次のような年間計画に基づき、保護者会や学校だより等の様々な機会をとらえて説明していく。
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児童・生徒等 |
教職員 |
保護者等 |
留意事項等 |
4月 |
・学級開き ・一年生を迎える会 ・学級目標づくり |
学年間引継 基本方針確認 職員会議SC紹介 |
保護者会 学校公開 |
・年度当初にあたり、校長や学級担任からいじめを許さない学校・学級づくりについて講話。
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5月 |
・SC全員面接(5年)予定 |
いじめに関する研修児童理解の会
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育根会総会宿泊事前説明会(5年)
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・全員面接―SCと連携し、管理職と情報共有。
・児童理解の会において教員で組織的に児童を指導する意識を高める。
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6月 |
ふれあい月間 ・アンケートの実施 ・「思いやり」等の道徳の授業 ・いじめ・自殺防止授業・道徳授業地区公開講座八ヶ岳宿泊(5年) |
いじめに関する研修 |
育根会運営委員会 |
・アンケートの実施、事後の聞き取り等によって、児童一人ひとりの心情の理解を理解する。 |
7月 |
・夏季休業事前指導 |
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3者面談 |
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8月 |
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職員会議 |
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9月 |
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・夏休み明けー校長や学級担任からいじめを許さない学校・学級づくりについて講話。 |
10月 |
・いじめ防止教育 プログラムの実施 |
全学級いじめ防止教育プログラムの実施
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宿泊事前説明会(6年)住区ファミリーフェスティバル学校評価
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11月 |
ふれあい月間 ・アンケートの実施 ・「思いやり」等の道徳の授業 ・いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議の実施金沢宿泊(6年)
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いじめこども会議参加
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学校評価 |
いじめ問題を考える会に参加し、意識を高める。
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12月 |
・体罰アンケートの実施 ・冬季休業事前指導 |
いじめに関する研修学校評価分科会 |
3者面談 |
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1月 |
(・SC全員面接(4年)) |
学校評価全体会 |
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・冬休み明けー校長や学級担任からいじめを許さない学校・学級づくりについて講話。 |
2月 |
・アンケートの実施 ・「思いやり」等の道徳の授業の実施 |
いじめに関する研修 |
・学校公開 |
・全員面接・SCとの面談・3者面談は進級、クラス替えなどの参考にする。 |
3月 |
・6年生を送る会 ・卒業式、春季休業事前指導 |
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・保護者会 |
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通 年 |
・なかよし班遊び ・希望者―SCとの面談 |
いじめ対策委員会生活指導夕会
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・学校だより ・HP |
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4 重大事態への対処
区立学校において、いじめによる重大事態が発生した場合は、次のような対処を行う。なお、私立学校等において、いじめによる重大事態が発生した場合は、私立学校等は、法及び東京都いじめ防止対策推進条例に基づき、適切な対処を行うものとする。
(1)重大事態の定義
いじめによる重大事態とは、次のような事態をいう。
ア いじめにより本校に在籍する児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた、又はその疑いがあると認められる場合
「児童の生命、心身又は財産に重大な被害」とは、いじめを受けた児童の状況に着目して判断する。例えば、次のような場合が想定される。
(ア) 児童が自殺を企図した場合
(イ) 身体に重大な傷害を負った場合
(ウ) 金品等に重大な被害を被った場合
(エ) 精神性の疾患を発症した場合
(オ) その他重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき
イ いじめにより本校に在籍する児童が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められる場合
相当の期間とは、国の問題行動調査における不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。一定期間連続して欠席しているような場合などは、迅速に調査に着手する。
ただし、日数だけでなく、児童の状況等、個々のケースを十分把握する必要がある。
また、児童や保護者から、いじめを受けて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」又は「重大事態とはいえない」と考えたとしても、学校は重大事態が発生したものとして適切かつ真摯に対応する。
(2)重大事態の報告
重大事態と思われる案件が発生した場合には直ちに目黒区教育委員会・東京都教育委員会を通して、文部科学省に報告する。
(3)重大事態の調査の実施
この調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものではなく、あくまでも区立学校と教育委員会が事実と向き合うことで、当該事態への対処や同種の事態の再発防止を図るためのものである。なお、調査に当たっては、次の点に配慮しながら客観的な事実関係を正確に把握する必要がある。
ア いじめを受けた児童からの聴き取りが可能な場合
いじめを受けた児童から十分に聴き取るとともに、在籍児童や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査を行うことなどが考えられる。
その際、個別の事案が外部に明らかになったり、いじめを受けた児童の学校復帰が阻害されたりすることのないよう配慮し、いじめを受けた児童や情報を提供した児童を守ることを最優先とする。
この調査による事実関係の確認とともに、いじめを行った児童への指導を行い、いじめ行為を迅速に止める。いじめを受けた児童に対しては、事情や心情を聴取し、いじめを受けた児童の状況に合わせて継続的な対応を行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援等をすることが必要である。
イ いじめを受けた児童からの聴き取りが不可能な場合
当該児童の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保護者に今後の調査について協議し、調査に着手する。調査方法としては、在籍児童や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査などを行う。
(4)重大事態の調査結果の提供及び報告
重大事態の調査結果については、次のことに留意して結果の提供、報告を行う。
ア いじめを受けた児童及びその保護者への適切な情報提供
いじめを受けた児童やその保護者に対して、事実関係等その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ、調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた児童やその保護者に対して適時、適切な方法で提供する。ただし、これらの情報の提供に当たっては、他の児童のプライバシーに配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。
イ 重大事態の調査結果の報告
学校はそれぞれの教育委員会又は区長に調査結果を報告するに当たっては、いじめを受けた児童や保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童や保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果に添えることができる。