令和5年度後半−令和6年度前半 生徒会役員

会長  
副会長  
役員  
   
   
   
   

生徒会報

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生徒会会則

第1章 総則

第1条(本会の名称)

本会は、東京都目黒区立東山中学校生徒会と称する。

第2条(本会の目的)

本会の目的は、会員相互の協力によって、豊かな規律ある学校生活を築きあげることとする。

第3条(会員及び権利・義務)

  1. 本会は、東京都目黒区立東山中学校生徒を会員とし、同校職員を顧問とする。
  2. 会員は次の権利、及び義務を有する。
  • 本会の活動に参加する。
  • 役員の選挙に参加する。
  • 本会決議に従う。

第2章 組織

第4条(組織図)

本会の組織図は次の通りとする。
生徒会組織図

第5条(本部役員)

  1. 本会に次の役員をおく。(全会員の無記名投票によって決定する。)
       会長 1名、副会長 男女各1名、生徒会役員 男女各3名
  2. 本部役員の任期は1年間とし、後期始業式より前期終業式までとする。
  3. 本部役員は毎年9月に選出される。

第6条(総会)

生徒総会は、本会の最高議決機関であり、原則として年1回定例会をひらき、活動方針案、活動経過報告の審議を行う。また、全校学級委員会で2/3以上が必要と認めた場合には、臨時総会を開くことができる。

第7条(全校学級委員会)

全校学級委員会は、生徒総会に次ぐ議決機関であり、各学級の学級委員全員によって構成される。

第8条(学年委員会)

学年委員会は、各学年ごとに各学級の学級委員によって構成される。

第9条(各学年委員会)

学年委員会は、委員長(1名)、副委員長(2名)、書記(2名)、役員をおき、役員は互選とする。

第10条(専門委員会)

生徒会に次の専門委員会をおく。活動内容は別に定める。
  • 整美委員会
  • 給食委員会
  • 保健委員会
  • 視聴覚委員会
  • 図書委員会
  • 体育行事委員会
  • 文化行事委員会

第11条(特別委員会)

生徒会に次の特別委員会をおく。
  • 選挙管理委員会
  • 東山編集委員会
  • 会則委員会(随時)

第12条(委員会役員)

  1. 各専門委員会と特別委員会は委員長、副委員長を選出する。
  2. 本部は、原則として月1回定例専門委員長会議をひらく。

第13条(会則委員会)

会則委員会は、全校委員会で過半数の同意があった場合、設置する。

第3条 委員

第14条(各委員)

1.各学級は、次の委員を選出する。
  • 学級委員 男女各1名
  • 選挙管理委員 1名(前期のみ男女を問わず)
  • 整美委員 男女各1名
  • 給食委員 男女各1名
  • 保健委員 男女各1名
  • 視聴覚委員 1名(通年)
  • 図書委員 1名
  • 体育行事委員 男女各1名
  • 文化行事委員 男女各1名(通年)
  • 東山編集委員 男女各1名(後期のみ)
2.各委員の任期は半年間とし、前期を4月1日より前期終業式まで、後期を後期始業式より3月31日までとする。 3.各委員は、毎年4月・9月に各学級で選出する。

第4章 選挙

第15条(本部役員選挙)

本部役員選挙の管理運営と本部役員のリコールに関する事務は選挙管理委員会が行う。

第16条(リコール)

会員は、全員総数の1/3以上の署名をもって本部役員の解職を請求することができる。請求があった場合は信任投票を実施し、会員の過半数の信任がなかった場合、本部役員は、解職される。

第17条(役員の辞任)

  1. 本部役員は、特別な事情が生じたとき、辞めることができる。その場合、生徒会長の承認と、全校委員会で1/2以上の賛成を得ることが必要である。
  2. 特別な事情とは
  • 本人が本部役員を続けていく意志がなくなった場合。
  • 本部役員を続けていかれない事情が生じた場合。

第18条(補充選挙)

リコールまたは辞任による補充選挙は、2週間以内に行う。

第5条 補則

第19条(顧問の承認)

本会の議決事項は、顧問の承認を経て執行される。

第20条(会則改正)

本会則の改正は全校委員会で2/3以上の同意を得、さらに生徒総会で出席人員の過半数の承認を得て行われる。

第21条(補則)

  1. 本会の生徒会各機関の規定は別に定める。
  2. 本会則は、1983年4月1日をもって施行する。